健康診断とは

健康診断は、診察および各種の検査を通じて健康状態を評価することで、健康の保持や、生活習慣病をはじめとする疾病の予防・早期発見に役立てることを目的とするものです。
当院は、平成20年度より、法律で決められた「特定健康診査(特定健診)」をはじめ、労働安全衛生法に基づく「雇入時の健診」や「定期健診」などの企業健診のほか、適宜「自費健診」も行っています。
特定健康診査について
当院では「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、「特定健康診査(特定健診)」と「特定保健指導」を実施しています。
特定健診は、私たちの健康をおびやかす、がん・心臓病・脳卒中・糖尿病などの生活習慣病への罹患リスクを高くするメタボリックシンドロームを早期のうちに発見するための健康診査になります。日頃の健康管理のためにも「特定健診」は受けるようにしてください。
なお特定健診を受けた後、健診結果のうち肥満・血圧・脂質・血糖と問診票の結果から、その必要度に応じて、特定健康保健指導を実施します。
雇入時の健診、定期健診
雇入時の健診および定期健診の主な内容は以下の通りになります。
雇入時健診
事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
定期健診
事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査、および喀痰検査
- 血圧測定
- 貧血検査
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
- 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。
自費健診について
健康診断を目的として検査を受ける場合(何かしらの症状が無い時)は、健康保険は適用されませんので「自費」(※ただし、検査項目は自分で選択することは可能)となります。
なお、自費健診の結果、何らかの病気が発見された場合には、以後、その病気の診療には健康保険が適用されます。